確定申告 妻の年金保険料を控除

会社員・公務員の奥さんで専業主婦の人は、普通、
国民年金の保険料は自分で払うことはありません。

でも、旦那が無職になると60歳未満ですと保険料を払う
必要が出てきます。

この奥さんが支払った保険料については、旦那の所得から
控除できるのです。
皆さん、知ってました?

藤四郎は昨年6月途中に退職して無職になりました。
そのため、妻は6月分から翌年3月分までの国民年金
保険料を支払いました。
この保険料を藤四郎の所得から控除できるのです。

藤四郎はファイナンシャルプランナー3級の
試験勉強をしているときにこれを知りました。

知らなければ、今回の確定申告では妻の保険料については
申告をしなかったでしょう。
ウン万円の違いです。
(妻は給与収入が100万円以下で控除できる所得が
ありません)

ファイナンシャルプランナーのテキスト代、試験料の
元がとれました。

ちなみに年金保険料は払った年に全額控除できます。

藤四郎はこの事実を知ったとき、こんな基礎的な
ことも誰も教えてくれないんだとちょっとブルーな
気持ちになりました。

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